爬虫類の餌に、表示のきまりはあるか
これは当サイトが条文を読んで整理したものであり、法律家の見解ではありません。 実際の適用や解釈が必要な場合は、専門家にご確認ください。 与え方・回数・量については当サイトは助言しません。
サイズの対応表で示したとおり、「ピンクマウス」 「ファジーマウス」が指す大きさは店によって違います。なぜ統一されていないのか を、犬猫のペットフードや家畜の飼料に関する法律と比べて確かめました。
1. 犬猫のペットフードには、対象を定めた法律がある
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」(通称: ペットフード安全法)は、 対象となる「愛がん動物」を政令に委ねています。その政令(施行令)第1条は次のとおりです。
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第2条第1項の政令で定める動物は、 犬及び猫とする。」
出典: 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令 第1条 (農林水産消費安全技術センター(FAMIC)、2026-09-22 確認)。
対象は犬と猫に限られており、爬虫類は含まれていません。
2. 家畜の飼料にも、対象を定めた法律がある
「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(通称: 飼料安全法)は、 「飼料」を次のように定義しています。
「『家畜等』とは、家畜、家きんその他の動物で政令で定めるものをいう。」 「『飼料』とは、家畜等の栄養に供することを目的として使用される物をいう。」
出典: 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 第2条 (FAMIC、2026-09-22 確認)。
「家畜等」の中身は施行令が列挙しています。
「第1条 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第1項の政令で定める動物は、 次に掲げるとおりとする。
一 牛、馬(農林水産大臣が指定するものを除く。)、豚、めん羊、山羊及び鹿
二 鶏及びうずら
三 蜜蜂
四 ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、 たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(農林水産大臣が指定するものは 除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご及びにっこういわなその他のいわな属の魚で あって農林水産大臣が指定するもの」
出典: 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令 第1条 (FAMIC、2026-09-22 確認)。
列挙は「次に掲げるとおりとする」という閉じた形で、爬虫類は入っていません。 うずらは二号に入っていますが、これはうずらを育てる側(畜産)の話であり、 当サイトが扱う冷凍ウズラを爬虫類・猛禽類の餌として売る話とは別です。
3. 当サイトの読み方
確認できた範囲では、爬虫類向けの冷凍餌・活餌(マウス・ラット・コオロギなど)は、 ペットフード安全法にも飼料安全法にも、対象として名指しされていません。 対象を定めた法律が無いということは、呼び名や重さの書き方を統一する法的な基準も 無いということです。「ピンクマウス」が店によって違う重さを指すのは、 各店が独自に呼んでいるからであり、どちらかの店が間違っているわけではないと考えられます。 当サイトが重さ・大きさの範囲(棚)で統一して比べているのは、この状況への 対応です。
この記事は上に引用した条文のみを根拠にしています。ほかの法令(食品衛生法・ 動物愛護管理法など)については確認していません。新しい情報が見つかれば書き直します。